祖父母から孫へ、非課税贈与「教育資金贈与信託」

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの限定措置として、30歳未満の子供・孫・ひ孫等(直系卑属)への教育資金贈与税が一人に付き1500万円まで非課税になる事を受け、信託銀行などでは新たなサービスを開始しています。
このサービスは、子供・孫・ひ孫名義で口座を開設し、りそな銀行や三井住友信託銀行は5000円から、三菱UFJ信託銀行は10万円から上限の1500万円まで贈与額を増やす事ができる(平成27年12月31日までに金融機関に信託等が条件)というもので、元本保証で引き出し回数に制限はありませんが、学校の入学金や授業料、塾の月謝など教育目的で使うという証明が必要になり、受贈者が30歳になった時点での使い残りには贈与税が掛る仕組みとなっています。

各銀行では、利用者を獲得するために、定期預金金利や住宅ローン金利を優遇したり、グループ企業と連携して使い勝手を高めるなどしており、合わせて1500万円ではなく、一人に対して1500万円、2人いれば3000万円、3人いれば4500万円と、まとまった額を非課税で贈与できるのが最大の魅力です。

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